【スマホなど通信サービスの勧誘・契約の禁止行為】大阪府消費者フェア2020で啓発 ※ネット公開中

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 大阪府消費生活府消費者フェア2020実行委員会が主催する行政の大規模イベントで、毎年開催されている「大阪府消費者フェア2020」に、大阪府消費生活リーダー会が出展します。

↑出展内容の紹介動画(音声説明あり)
※画像をクリックすると動画が再生されます。

 本内容は、当会が独自に調査・研究して取りまとめたものです。
※調査・研究をした担当者は、開催当日にボランティアとして展示内容の説明員として対応させていただく予定です。

↑開催当時に展示するB1サイズのパネル
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 大阪府消費生活リーダー会が出展するテーマは、「スマホの買替えや契約の主役はあなたです!」で、会場内でのパネルの展示同内容のリーフレット配布(先着100枚)予定です。

  • 日時:11月7日(土曜日) 11時から15時
  • 場所:大阪府咲州庁舎1階 フェスパ(1階の広場)
  • 参加:無料 ※開催当日は、感染予防対策のため入場制限が実施される場合があります。
  • web広場での開催期間:11月7日〜11月30日
  • 主催:大阪府消費生活センター・大阪府消費者フェア2020実行委員会
↑パネルと同内容のA3見開きリーフレット(両面)
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↑パネルと同内容のA4リーフレット(4ページ)
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テーマの選定にあたって

 全国の消費生活センターなどの消費者行政に寄せられた相談やトラブル、被害などを統計したPIO-NETで、通信サービス関連分野がここ数年間は他の分野より圧倒的な通報件数あり、昨年に法改正され「電気通信事業法の消費者保護ルールのガイドライン」の禁止行為がさらに規制されたにも関わらず、今でも店舗などの現場では、消費者トラブルが多く発生しています

これでは、通信料金が引き下げられたとしても、消費者への不当な勧誘や契約の、規制の強化がなければ、支払額総額負担は変わらないどころか増えるかもしれません。
通信料金の値下げと、規制の強化の両輪で、国が強力に取り組まなければ、消費者がさらに経済搾取の被害にあうことは、容易に予見できます。

 大阪府消費生活リーダー会は自主運営の消費者団体ですので、あらゆる組織に忖度する事なく、消費者(生活者)のトラブルをテーマアップして調査研究をする事が可能です。
 今回は通信サービス関連の消費者トラブルの仕組みなどを事例などで紹介しています。

スマホを中心とした通信サービス関連が家計に占める割合は8%程度です

 スマホなどを中心とする通信サービス関連の家計支出は8%という事実と向かい合い、支払う方や利用する方 がそれぞれ主役となり、利用の我慢や過度な節約ではなく、利用実態にあった契約と支払額に見直す必要があります。 

 一人ひとりが使う責任を自覚して個別に見直し、軽減ができれば、家計に与える影響は年額で10万円程度またはそれ以上の軽減効果があります

すなわち、適正な支払いで収入が増えなくても支出が減るので、収入増額と同様の経済効果があります

「お店に頼むと、他の勧誘されると困るから、10万円または年間節約額の多い額を渡すから、適正な契約を検討して欲しい」と、家族からお願いされたら、引き受けて検討しますよね?

スマホなど通信サービス関連の家計支出の割合は8%の出典元および根拠:直近(2020年4~6月)の総務省統計局 家計調査 家計収支編 総世帯 詳細結果表の通信サービス関連の家計支出全体における割合は5.8%(携帯電話通信料、携帯電話機、固定電話通信料、インターネット接続料)です。
スマホなどのオプション契約であるコンテンツ利用料などは娯楽費用などとして統計されるため、今回は1世帯あたり5,000円として加算し、便宜上8%程度としています。

1.一人ひとりがエシカル消費で環境負荷の軽減を

エシカル消費:自らの経済的利益より、持続可能な倫理観を優先する消費者の行動。

 契約者(支払い者)である消費者一人ひとりが、スマホ本体の買替え時期のタイミングを検討することで、資源の廃棄サイクルを伸ばして、環境負荷軽減に努める事ができおサイフにもやさしくできます

2.利用目的を理解して、適正な支払いを

 一般的なプラン例を参考に、一人ひとりの生活スタイルにあった、利用する①通信量②通話量③その他の必要なサービス④継続的な割引に応じて⑤毎月の負担額を検討します。 

 総務省は「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の「適合性の原則」の中で、全 ての事業者(キャリアショップなど)に、料金プランやオプションについて利用実態に合った適切な説明を することを求めています。そして「利用者のニーズを踏まえずに特定の料金プランの推奨を行うことは不 適切である」と明記しています。

適合性の原則:電気通信事業法施行規則第22条の2の3第4項(電気事業法施行規則第40条第1項において準用する場合も含む。)

◎念のためにスタッフに魔法の言葉の「適合性の原則」をご存知か確認しましょう。
スタッフがご存知なさそうでしたら、法令遵守より利益優先の店の可能性が濃厚です!禁止行為に騙されて被害に遭う可能性があり、とても危険です!
◎急に用事を思い出したことにして、その店を直ちに安全に退店してください。

3.悪質な禁止行為に騙されないために

↑動画と同内容のPDFデータ
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 通信サービスには、「電気通信事業法の消費者保護のルールに関するガイドライン」が法規定されています。電気通信事業者(いわゆる通信会社)と届出媒介等業務受託者(いわゆる代理店など)に、消費者に対しての勧誘や説明、契約などの手法などが細かく法規制されています
 ですが、現状は禁止行為の上での契約が散見され、法規制が形骸化しています。

通信料金が下がっても、不当な勧誘など経済搾取で、現状と支払う料金は変わらない可能性だけでなく、さらに複雑化して上昇する可能性があります!

最も重要なのは、法的根拠がある禁止行為を事前に理解しておいて、店舗などの事業者側の経済搾取のターゲットにならないように、不当な勧誘や契約は、必ず拒否して消費者ホットラインへ通報するようにしてください。

 今回は、よくある悪質な事例を根拠条文と合わせて、わかりやすく具体的によくあるケースを説明しています。

今回の大阪府消費者フェア2020にともない、当会が展示している内容への質問解説集【よくある質問と解説】を下記に掲載しています。

↑展示パネル・リーフレット内容に対しての、【よくある質問と解説】
※クリックするとPDF(印刷可能)データが開きます。

まとめ

私たち、一人ひとりが現実に起きている深刻な問題を理解し、自己の行動や社会を変化させる必要があります。そのためには前提となる知識が必要です。

 一人ひとりがおサイフと環境に優しくするには、事業者側の広告表示や勧誘・提案を受け入れるだけではなく、一人ひとりが家計と環境と向き合い、使う責任と影響を自覚して、生活の中で出来ることを考えましょう。

不当な勧誘や契約があった場合には、消費者ホットライン(局番なしの188)へ相談してください!

参考リンク

  • 出典元:総務省、消費者庁、国連広報センター、国民生活センター、NTTドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル、mineo、OCNモバイルONE、UQモバイル、ワイモバイル
  • 絵:いらすとや