スマホの料金プランの仕組みを理解しよう!④

160

主な電気通信事業者の通信品質と利用条件

↑画像をクリックするとPDFが表示されます。

 各社で速度制限の条件が大きく異なりますが、通信料金は通信品質に合わせた価格にはなっておらず、消費者に利益となる事を告げながら、重要事項について不利益となる事実を故意に告げない(不利益事実の不告知)での、勧誘や契約の締結が要因です。またこの通信品質や利用条件は契約時に明確な説明がなく、多くのショップスタッフも不法行為の疑いがある事を認識してません

各社で公開されている条件ですからショップスタッフから告げない事は故意になります。
2019年6月15日の消費者関連法の改正で、不利益事実の不告知を故意であった場合は、契約後でも取り消せる場合があります。
一人ひとりの生活スタイルに合わせた事業者を選択することが、同じ利用方法でも割安になる場合がございます。