「情報格差に付け込んだ、消費者被害が急増中! スマホなどの通信サービス分野で販売現場などで被害が横行! 被害回復方法は!」の啓発資料が、大阪府消費者フェア2022で公開中!

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 大阪府消費生活リーダー会(以下等団体)は、スマホなどの通信サービスなどの不当な契約が社会問題になっている現状について、多方面から調査研究を継続実施しています。

 当団体は、令和元年の行政の大規模イベントの「大阪府消費者フェア2019」に、消費者団体として初めて忖度なく通信業界の消費者問題の啓発を実施し、その後の消費者を取り巻くスマホの通信料金体系の低価格化へ、少なからず影響しました。

 ですが、大手通信会社の販売代理店(家電量販店やショッピングモールの出張型を含む)などでは、スマホなどの通信サービスなどで不当な契約が横行し、深刻な社会問題になっています。

 今回の大阪府消費者フェア2022の当団体の展示公開資料は、経済的な消費者被害にあって増額する支払いに、経済的被害の回復方法などの一部を紹介し、改善方法がわからずに妥協されている方へ、解決へのキッカケをつかんでもらうための目的の啓発内容です。

公表した展示資料の構成

 今回、行政イベントにて公表した資料は、現実と向き合うことから避けている方には、厳しい現実を突きつけられる部分もありますが、被害の未然防止や回復方法などのキッカケになる事例も紹介していますので、現状打破や改善に向けて希望を持てる内容になっています。

  1. スマホなどの通信サービスに関わる社会と現状
  2. 実際にあった被害事例と被害回復対策の紹介
  3. 妥協から行動へ変える動機のキッカケを作る

消費者被害の発生を身近に起きてる社会問題と感じてもらうために…

 電気通信事業法は、通信会社や販売代理店などの事業者側の事業内容を規定するものであり、消費者を保護する目的のものではありません。
 ですが、販売代理店には特別に課す規律を規定しているにも関わらず、罰則が総務省の指導や処分、業務改善命令などにとどまり、行政処分などの監督責任行政の法執行は消極的で、禁止行為によって発生した消費者被害の被害回復などは規定されていません。

 事業者と消費者の間の契約は全て消費者契約となり、消費者契約法の不当契約に該当した場合は無効取消が可能です。
 消費者契約法は「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差」を踏まえ、すべての消費者契約を対象に、民法よりも消費者が保護される規定を設けています。

↑消費者庁作成のリーフレット「不当な契約は無効です!-早分かり!消費者契約法ー」(平成31年2月)

 多数の国民の財産権の侵害を、事業活動として反復継続的に反社会的な手法で搾取している構造的な問題にも関わらず、現実問題から目を逸らすのは日本の悪い習慣です。
 経済的被害は生活苦に連鎖し、生命をおびやかすまでに発展する場合も少なくはありません。これが今、現実で全国的に多発しており、厳しい現実に対し目と耳を塞いで無関心のつもりでいるのは「無知の恥」であり、何かに妥協または忖度しているストレスによって、精神衛生上も好ましくありません。

 国民である消費者は、何事にも遠慮なく自由意志で監督官庁である総務省や消費者庁に意見を訴え、社会を動かす大きなことは出来ないまでも、自分自身の生活を守ることに真摯に向き合うための「時代の変化に応じた少しの学びや学び直し」を必要と自覚すべきではないでしょうか。

被害事例で販売代理店側の違法行為と、消費者契約法などど被害回復への対策手段を紹介

 電気通信事業法の禁止行為や、消費者契約法の不当契約を紹介するだけではなく、被害事例のなかでどのように禁止行為がひそんでいるのか。また、不当契約などの被害に対して、消費者契約法の無効取消に該当する事由はあるのかなどを、さまざまなよくあるケースにて紹介しています。

本資料は、動画資料のため、再生を停止して内容を確認する想定して、動画の各スライドをPDF資料として用意しています。

参考リンク